社団法人 日本メディカル給食協会定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第
1
条 本協会は、社団法人日本メディカル給食協会と称する。
(事務所)
第
2
条 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区鍛冶町
1
丁目
6
番17号に置く。
2
本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことがで
(目 的)
第
3
条 本協会は、病院食の提供について、研究開発、研修研鑽、実務指導等を
行うことにより、その質の向上及び効率化を図り、国民医療の向上に寄
与することを目的とする。
(事 業)
第
4
条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
病院食の提供に関する調査、研究及び技術開発並びにこれらに対す
る助成の事業
(7)
その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第 2 章 会 員
(種 別)
第
5
条 本協会の会員は、次の
2
種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)
正
会
員
本協会の目的に賛同して入会した法人であって別表に定
める基準を満たす者
(2)
賛
助会員 本協会の事業を賛助するために入会した者
2
賛助会員は、会長が適当と認める本協会の事業に参加することができる。
(入 会)
第
6
条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、
会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2
入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定
し、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第
7
条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければな
らない。
2
賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならな
い。
(変更の届出)
第
8
条 会員は、名称その他入会申込書に記載した事項に変更があったときは、
遅滞なく会長に変更届を提出しなければならない。
(会員の資格喪失)
第
9
条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(2)
破産、禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき、又は法人たる
会員の法人格が消滅したとき。
(3)
正会員が別表の基準を満たさなくなったと理事会が認定したとき。
(退 会)
第10条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届
を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において
3
分の
2
以上の
議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議
決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(搬出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の搬出金品は、返還しない。
第 3 章 役 員
(種類及び定数)
第13条 本協会に、次の役員を置く。
2
理事のうち、
1
人を会長、
6
人以内を副会長、
1
人を専務理事とする。
(本条第
2
項平成
2
年
4
月26日改正)
(本条第
1
項平成10年
6
月30日改正)
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、総会
で必要と認めたときは、
2
人を限度に正会員以外から、理事を選任する
ことができる。
2
理事は互選により、会長、副会長及び専務理事を選任する。
3
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4
理事に異動があったときは、
2
週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え
遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出な
ければならない。
(職 務)
第15条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき
は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
4
理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務
を執行する。
(3)
会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これ
を総会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4)
前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を
請求し、若しくは召集すること。
(任 期)
第16条 役員の任期は
2
年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任
期間とする
3
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、そ
の職務を行わなければならない。
(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において
3
分の
2
以上の議
決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決
する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認
められるとき。
(報酬等)
第18条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
3
2
項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第 4 章 総 会
(種 別)
第19条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の
2
種とする。
(構 成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要
な事項を議決する。
(開 催)
第22条 通常総会は、毎年2回開催する。
2
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(2)
正会員の
5
分の
1
以上から会議の目的を記載した書面により、招集
の請求があったとき。
(3)
第15条第
5
項第
4
号の規定により、監事から招集の請求があったと
き。
(招 集)
第23条 総会は、会長が招集する。
2
会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し
た書面をもって、少なくとも
7
日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第24条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第26条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半
数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知
された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人とし
て表決を委任することができる。
2
前項の場合における前
2
条の規定の適用については、その正会員は出席
したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記する
こと)
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人
2
人以
上が、署名、押印をしなければならない。
第 5 章 理 事 会
(構 成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(3)
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
3
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(2)
理事現在数の
3
分の
1
以上から会議の目的である事項を記載した書
面をもって招集の請求があったとき。
(3)
第15条第
5
項第
4
号の規定により、監事から招集の請求があったと
き。
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2
会長は、前条第
3
項第
2
号又は第
3
号に該当する場合は、その日から14
日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載
した書面をもって、少なくとも
7
日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第34条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合におい
て、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理
事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第 6 章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第35条 本協会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2
顧問及び相談役は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3
顧問及び相談役は、重要事項について会長の諮問に応ずる。
第 7 章 委 員 会
(委員会)
第36条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、
理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2
委員会に関して必要な事項は、理事会で別に定める。
第 8 章 財産および会計
(財産の構成)
第37条 本協会の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(財産の管理)
第38条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長
が別に定める。
(経費の支弁)
第39条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第40条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、
毎会計年度開始前に、総会において
3
分の
2
以上の議決を経て、厚生労
働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないと
きは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に
準じ収入支出することができる。
2
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、
収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作
成し、監事の監査を受け、総会において
3
分の
2
以上の議決を経て、そ
の会計年度終了後
3
ケ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
この場合において、資産の総額に変更があったときは、
2
週間以内に登
記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第43条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもっ
て償還する短期借入金を除き、総会において
3
分の
2
以上の議決を経、
かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(会計年度)
第44条 本協会の会計年度は、毎年
4
月
1
日に始まり翌年
3
月31日に終わる。
第 9 章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において正会員総数の
4
分の
3
以上の議決を経、かつ、
厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第46条 本協会は、民法第68条第
1
項第
2
号から第
4
号まで及び第
2
項第
2
号の
規定によるほか、総会において正会員総数の
4
分の
3
以上の議決を経、
かつ、厚生労働大臣の許可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第47条 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の
4
分の
3
以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本協会と類
似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第 10 章 事 務 局
(設置等)
第48条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長
が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第49条 事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならな
い。
第 11 章 補 則
(委 任)
第50条 この定款において定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総
会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。
本協会の設立当初の正会員は、第
5
条第
1
項の規定にかかわらず、別紙
1
のと
おりとする。
本協会の設立当初の役員は、第14条第
1
項及び第
2
項の規定にかかわらず、別
紙
2
のとおりとし、その任期は、第16条第
1
項の規定にかかわらず、昭和65年
3
月31日までとする。
本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第40項の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによる。
本協会の設立初年度の会計年度は、第44条の規定にかかわらず、設立許可のあ
った日から昭和64年
3
月31日までとする。
別 表
第5
条第1
項第1
号に定める基準は、次のとおりとする。
1
次の各号のいずれにも該当するもの。
(2)
直近の
1
会計年度の売上が
5
億円以上であり、かつ、原則としてそのうち
(3)
集団給食の事業の経験年数が
5
年以上であり、かつ、そのうち医療機関に
(4)
2
以上の医療施設から病院食の委託を受けていること。
(5)
良質な病院食の提供について相当な技術を持ち、常に改善に努めているこ
と。
2
前項に準ずるものであって、一定期間内に前項に該当すると認められるもの。