消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準変更について
2026年3月16日
学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されているところですが、その一食当たりの上限金額としては財務省告示において引用している『平成18年厚生労働省告示99号』が、3月5日付で改正(6月1日適用)されました。
これに合わせ、令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるこれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになりますのでご留意ください。

